仙台 秋保温泉 佐勘の宿泊約款・ご利用上のお願い

空室検索SEARCH

TEL022-398-2233 音声ガイダンスにて対応いたします 受付時間10:00~17:00

お食事スタイル
から選ぶ

お部屋から選ぶ

プランから選ぶ

ENEnglish

宿泊約款

この度は当館ホームページにお越しいただきましてありがとうございます。
ご利用のお客様へ、当館ご利用にあたっての利用約款をご紹介させていただきます。

以下の約款に同意して宿泊プランを表示

第1条

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事頃については,法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1基本宿泊料による。
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊間期(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
    4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
    5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    7. 宮城県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき
    8. 宿泊しようとする者が、以下に該当するとき。
      • 暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)又は暴力団等の関係者である場合。
      • 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。。
      • 法人でその役員のうちに暴力団等の関係者がある場合。。
      • 当館のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。。
      • 当館又は当館従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

第6条 (宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 (当館の契約解除権)

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたき。
    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 宮城県旅館業法施行上例第10条の規定する場合に該当するとき。
    6. 寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    7. 宿泊客が、以下に該当するとき。
      • 暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団」という)又は暴力団等の関係者である場合
      • 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
      • 法人でその役員のうちに暴力団等の関係者がある場合
      • 当館のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
      • 当館又は当館従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 (宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国他及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時のそれらを呈示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、客室相当額の30%(室料金の3分の1)
    2. 超過6時間までは、客室相当額の60%(室料金の2分の1)
    3. 超過6時間以上は、客室相当額の100%(室料金の全額)
  3. 前項の室料相当額は基本宿泊料の70%とします。

第10条 (利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は当館内においては、当館がさだめた利用規則に従っていただきます。

第11条 (営業時間)

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー当でご案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時間:
      • 門限 午前0時00分
      • フロントサービス 午前7時~午後11時
    2. 飲食等(施設)サービス時間:
      • 朝食 午前7時00分~午前9時00分
      • 昼食 午後12時00分~午後2時00分
      • 夕食 午後6時00分~午後9時00分
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 (料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは通貨又は、当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当館の責任)

  1. 当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

  1. 当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設のあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取り扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合をのぞき、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明示のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は帯掲品が当館に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあたって前条第1項の規定に前項の場合にあって同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 (駐車の責任)

  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負おうものでありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害の責めに任じます。

第18条 (宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償いただきます。
    別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
      内訳
    宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 (1)1泊2食(夕・朝)サービス料込み(一部サービス料別)
    追加料金 (2)追加飲食及びその他の利用料サービス料込み(一部サービス料別)
    税 金 イ)消費税
    ロ)入湯税
    備考1.
    子供料金は、下記となります。
    【旅行会社経由の場合】子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。それ未満のお子様に関しましては入館料として4,000円(税別)を申し受けます。
    【直接ご予約の場合】子供料金は、小学生以下に適用し、お子様の年齢毎と子供用食事・寝具の有無でご料金は異なります。食事・寝具無の2歳以下のお子様に関しましては入館料として4,000円(税別)を申し受けます。
  2. イロに関しましては、税法が改正された場合、その改正された規定により変更されます。
      不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前
    14名まで 100% 100% 50% 30% 30%    
    (注)
    • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。